事業内容

[ 建築物の特性に合わせて、きめこまやかに対応させていただきます。]

  • 受水タンク設備管理
  • 排水パイプ設備管理
  • 消防設備管理
  • 害虫・害獣防除
  • ビル清掃管理
  • 空室クリーニング
  • 飲料水 水質検査
  • 空気環境測定
  • 内装リニューアル

ビルメンテナンスを通じてあらゆるフィールドで。

当社は、「清潔で機能的な安心できる快適環境を創造し社会に貢献する」という理念のもとに、オフィスビル、ホテル、商業施設、文化施設、スポーツ施設、医療福祉施設等の様々な建築物を最適に管理ができるよう効率性や効果面を視点にご提案させていただきます。
また、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)にもとづくビル等の環境衛生の維持管理を一元化することで
管理費のコストダウンを可能にします。

01

受水タンク設備管理

貯水槽清掃

ビル管理法や水道法では受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える場合、簡易専用水道に該当し、年1回の清掃や設備・水質の定期点検が義務づけられています。
槽内の藻の発生やサビ又は汚泥の堆積・小動物混入による水質の悪化を防ぐため、有資格者により清掃を実施します。

小規模貯水槽の管理

特定建築物以外の10㎥以下の貯水槽は法的規制はありませんが、簡易専用水道に準じた維持管理が必要です。

02

排水パイプ設備管理

排水管高圧洗浄清掃

排水管(雑排水管・汚水管)の中には油脂・食物屑・毛髪・繊維屑等が経年とともに付着・沈殿し排水不良・悪臭・衛生害虫の発生及び配管の劣化の原因となります。管内の異物を清掃することにより本来の機能を回復しトラブルを未然に防止します。

清掃個所

グリストラップ清掃

排水管の正常な機能が阻害されることにより汚水漏出等を防ぐ為、ビル管理法に基づき6ヶ月以内ごとに1回定期的に清掃を行わなければなりません。但し、汚泥の堆積状況等使用状況に応じ清掃回数を増やすことも考慮する必要があります。

清掃時に排出される汚泥処理

排出汚泥は産業廃棄物となり、廃棄物処理法に従って処理します。またビル管理法においても廃棄物処理法の規定に基づき、適正に処理することと示されています。

03

消防設備管理

防火対象物の所有者・管理者・占有者は消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、結果を消防長又は消防署長に報告報告することが義務づけられています。

点検が必要な設備

消火器、屋内消火栓、非常ベル消防法第17条に基づき設置した設備(自動火災報知設備、スプンリンクラー設備、誘導灯等)

点検の種別及び期間

●機器点検/6ヶ月に1回
 定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。

●総合点検/1年に1回
 定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

04

害虫・害獣防除

ネズミ・害虫防除

薬剤をなるべく使用せず予防管理に重点をおいたIPM(総合的有害生物管理)を行い、生息状況調査を重視した防除を行っております。
ビル管理法に基づき6ヶ月以内に1回生息調査を行います。
但し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に関わる技術上の基準に従い食料を取り扱う場所について2ヶ月以内に1回生息調査を行い規制を強めています。

駆除方法

発生に応じ毒餌剤・空間噴霧を施工します。

05

ビル清掃管理

日常清掃

ビル清掃は、一般に日常清掃、定期清掃、特別清掃に分類され、清掃計画に基づき実施します。日常清掃は、日々の清掃により衛生的な環境を確保することを目的に、適正な人員配置を行います。

主な清掃場所

専有部、共有廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター内、食堂、共有トイレ、建物外周等の清掃

定期清掃

定期清掃は、建物内外の美観や維持管理の視点から、建物の特徴や利用状況に応じて実施します。

特別清掃

特別清掃は、頻度の低い作業や不定期に実施する清掃を対象にしています。

06

空室クリーニング

テナントビル等退去時の室内清掃にも対応します。

07

飲料水 水質検査

不特定多数の人が利用する延床面積3000㎡以上の建物(病院は8000㎡以上)は「特定建築物」に適用され、ビル管理法該当物件は飲料水(水道水・地下水)、給湯水(中央循環式)について、定期的な水質検査の実施が必要となります。

検査の種別及び期間

●飲料水・給湯水に関しては16項目(6ヶ月)に1回
 (但し、16項目に異常が無かった場合、次回検査時11項目実施)

●消毒副生成物12項目は指定期間中(6月〜9月)に実施

●残留塩素測定 塩素が供給先まで0.1ppm以上残留していることを7日に1回検査

●レジオネラ菌対策

08

空気環境測定

不特定多数の人が利用する延床面積3000㎡以上の建物(病院は8000㎡以上)は「特定建築物」に適用され、2ヶ月に1回室内空気の状態を測定することが 義務づけられています。

測定項目

浮遊粉塵量、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流の6項目

測定箇所

通常の使用時間中に各階1ヶ所以上、室内の床上75cm以上120cm以下の位置にて測定

測定回数

同じ場所で1日2回(午前・午後)測定

※新築・大改装を行った場合、ビル管理法に定められているホルムアルデヒド測定を竣工後の6月から9月の間に行わなければなりません。

09

内装リニューアル

お客様のご要望に合わせて内装の破損、老朽化したクロス、床等の張替等を行います。
クロス、床材は様々な種類をご用意し、住宅・マンション・オフィス・病院等お客様のニーズに合わせた材料にて施工いたします。